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安全で快適な生活環境をつくる。

クールハウスの館長をはじめとする行政室の全職員は館生の安全と快適な生活環境をつくるための努力と、
寮生活に必要な行政サービスをサポートするために最善を尽くします。

生活案内

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施設管理
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生活規則

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第1条(名称)

この生活規則は建国大学の生活寮であるクールハウスの生活規則(以下、「生活規則」)を示す。

第2条(目的)

建国大学の学生寮クールハウスは、安全で秩序ある共同生活の維持及び勉学ムードづくりのための必要な事項を規定することを目的とする。

第3条(入寮資格)

  1. 本学部及び大学院所属の在校生(学部の学期延長、卒業延期、未卒生を含む)又はこれに準ずる者は入寮資格を有する。
  2. 次の各号に該当する者は入寮することができず、入寮後に当該事実が確認された場合、退寮措置をとられる。
    • 伝染病の患者及び保菌者
    • 学則に違反して懲戒処分を受けた事実がある者
    • 直前学期の学士警告に該当する者
    • 寮規定に違反して「懲戒退寮」処分を受けた事実がある者
    • 入居期間別の累計が罰点基準を超過する者
      • A. 学期中の入寮生は罰点が10点を超過
      • B. 6ヶ月(学期中+休み中)入寮生は罰点が15点を超過
      • C. 夏休み中の入寮生は罰点が5点を超過
      • D. 入居期間内に賞点を付与された場合は、当該賞点分の罰点を減じて算定する。
    • 休学、大学院修了および研究登録生
    • その他の共同体生活に不適当な者

第4条(入寮生選抜)

  1. 入寮資格を備えた者のうち、クールハウス内規の多面評価方式に従って最終的に寮生を選抜する。
    • 新入生の場合、通学距離及び本校入学成績を合算して総点数順に選抜する。
    • 寮入の経験のない在学生の場合、通学距離及び直前学期の成績を合算して総点数順に選抜する。
    • 前学期に入寮経験のある在学生の場合、通学距離及び直前学期の成績・直前学期の寮の生活態度(賞·罰点の内訳)を合算して総点数順に選抜する。
  2. 特殊募集に所属する入寮希望者の場合、当該所属の部署との協議を通して別途の基準を適用し、最終的に寮生を選抜する。

第5条(入寮)

  1. (入寮期間)入寮生は正規入寮の日程を遵守しなければならない。
    • やむを得ない事由で正規入寮期間を遵守できない場合は、寮の行政室に事前申告した後、「正規入寮開始日から10日以内」入寮しなければならない。 ただし、週末及び祝日は除く。
    • 正規入寮の開始日から10日以内に入寮していない寮生は、「罰点基準表の第1項」に基づき罰点を賦課する。
    • クールハウスは入寮生の入寮延期による釈明資料を要請できる。
  2. (入寮書類)入寮関連の証明書類は、通知された期限内に提出しなければならず、提出期限の未準守及び未提出の際は、関連規定に基づき罰点を賦課する。

第6条(退寮)

  1. (正規退寮)正規退寮は、半期別に「1次正規退寮」と「2次正規退寮」に区分して2回施行する。
    • 「第1次正規退寮」の対象者は「学期中の入寮生(夏休み延長の入寮生を除く)」、「第2次正規退寮」の対象者は「6ヶ月及び休み中の入寮生(来学期の入寮確定者を除く)」である。
    • 正規退寮の予定者は、「正規退寮」の諸手続きを必ず遵守しなければならず、未履行の場合、「罰点基準表の第9~12項」に基づき、罰点の賦課及び次の⑤項のように制裁措置をとられる。
    • 正規退寮の手続き
      • A. (正規退寮の申請)事前に告知された期限内にクールハウスのホームページにアクセスし、「退寮希望日及び施設備品の点検時間」を申請する。ただし、「休み及び来学期」入寮確定者を除く。
      • B. (荷物の搬出及び部屋の清掃)事前に申請した退寮日程に合わせて本人の荷物をすべて搬出した後、部屋をきれいに掃除する。
      • C.(施設備品点検実施)事前に申請した「退寮日及び施設備品の点検時間」に合わせて、入寮ホール1階の洗濯室に待機中の「施設管理職員」とともに、本人部屋の施設備品の点検を実施する。
      • D. (館生証の退寮処理)施設備品の点検完了後、「施設管理職員」が館生証を退寮処理した後は部屋への出入りを禁止される。
  2. (満期退寮)満期退寮は、本人の入寮期間終了日から起算して、寮の残余日数が3週間以内の期間に退寮することをいう。
    • 満期退寮の予定者は、「満期退寮」諸手続きを必ず遵守しなければならず、未履行の場合、「罰点基準表の第9~12項」に基づき、罰点賦課及び次(5)項のように制裁措置をとられる。
    • 満期退寮の手続き
      • A. (満期退寮の申請)退寮希望日から3日前にクールハウスのホームページ又はモバイルアプリにアクセスし、「退寮日及び施設備品の点検時間」を申請する。ただし、週末及び祝日には満期退寮ができない。
      • B. (荷物の搬出及び部屋の清掃)事前に申請した退寮日程に合わせて本人の荷物をすべて搬出した後、部屋をきれいに掃除する。
      • C.(施設備品点検実施)事前申請した「退寮日及び施設備品の点検時間」に合わせて寮管理事務所を訪問して「施設管理職員」と一緒に本人部屋の施設備品の点検を行う。但し、週末及び祝日には、施設備品の点検を行わない。
      • D. (館生証び退寮処理)施設備品の点検完了後、「施設管理職員」が館生証を退寮処理した後は、寮の部屋への出入りを禁止する。
  3. (中途退寮)中途退寮は、本人の入寮期間中に個人的又はその他の事情により「中途」退寮することをいう。
    • 中途退寮の予定者は、「中途退寮」諸手続きを必ず遵守しなければならず、未履行の場合、「罰点基準表の9~12項」に基づき、罰点の賦課及び次の⑤項のように制裁措置をとられる。
    • 中途退寮の手続き
      • A. (中途退寮の申請)退寮希望日から3日前に寮のホームページ又はモバイルアプリにアクセスし、「退寮日及び施設備品の点検時間」を申請する。ただし、週末及び祝日には中途退寮ができない。
      • B. (荷物の搬出及び部屋の清掃)事前に申請した退寮日程に合わせて本人の荷物をすべて搬出した後、部屋をきれいに掃除する。
      • C. (施設備品の点検実施)事前に申請した「退寮日及び施設備品の点検時間」に合わせて寮管理事務所を訪問した後、「施設管理職員」と一緒に本人部屋の施設備品の点検を実施する。ただし、週末及び祝日には、施設備品の点検を行わない。
      • D. (館生証の退寮処理)施設備品の点検完了後、「施設管理職員」が館生証を退寮処理した後は、寮の部屋への出入りは禁止される。
  4. (懲戒退寮)懲戒退寮は、クールハウス生活規則第17条、第18条に関連して懲戒処分を受けて退寮することをいう。
    • 懲戒退寮の処分を受けた寮生は退寮処分日から7日以内に退寮しなければならない。
    • 退寮処分日を基準として「満期退寮」あるいは「中途退寮」の手続きに従う。
  5. 関連懲戒事項
    • 退寮未申請及び退寮日程の無断変更 : 「罰点基準表の第9項」に基づき、罰点を賦課される。
    • 退寮の施設備品の点検不履行(無断退寮) : 来学期(学期中+休み中)再入寮の不許可の措置をとられる。
    • 入居期間の終了後、退寮日程の未順守 : 「正規退寮の終了日の17時」から「実際の退寮日」まで日数を適用し、追加の寮費賦課および来学期(学期中+休み中)の再入寮の不許可の措置をとられる。
    • 無断退寮 : 寮費の残余金、保証金全額の不返還及び来学期(学期中+休み中)の再入寮の不許可の措置をとられる。

第7条(保証金)

  1. 寮の入居生は寮費とともに所定の保証金を期限までに納付しなければならない。
  2. 保証金は毎学期の入居期間別に納付し、入居期間の終了後に返還される。
    • 1学期の入居後、入居終了日に納付した保証金を返金される。
    • 1学期に居住した後、「夏休み」へ延長する場合。

第8条(払戻規定)

  1. 寮費払い戻し
    • 中途退寮 : 寮の残日数を日割り精算した金額から30%を控除(違約金)した後、返金する。ただし、入隊及び伝染病等の事由により入居期間中に中途退寮しなければならない場合は、関連証拠書類を提出すれば、「違約金」の規定は適用されない。
    • 満期退寮 : 寮費の払い戻しはなく(食費含む)、保証金のみ返金される。
    • 奨学選抜者は中途退寮ができない。
    • 無断退寮時、寮費の残余金及び保証金は返金されない。
    • 懲戒退寮時、寮費の払い戻しは「中途および満期退寮の規定」に準じて処理される。
    • 保証金は②項の「保証金払い戻し」の内容に基づいて処理される。
  2. 保証金払い戻し
    • 保証金は入居期間内の差し引き(館生証の再発行など)の有無の確認および寮の退寮時に施設備品の点検結果に従って精算処理後に返金される。
      • A. 正規退寮の場合、終了日から「14日以内」にクールハウスのホームページ又はモバイルアプリの個人情報に入力された「本人名義の口座」に返金される。
      • B. 中途退寮及び満期退寮、懲戒退寮の場合、終了日から「21日以内」にクールハウスのホームページまたはモバイルアプリの個人情報に入力された「本人名義の口座」に返金される。
    • 施設備品が紛失、毀損、破損した場合と、部屋の清掃状態が不良(バスルームを含む)の場合は弁償額を保証金から差し引き、保証金を超過した場合は超過額を追加納付しなければならない。

第9条(館生証の発行)

  1. 入寮時に配られる館生証は、出入りおよび構内食堂の食事利用などに使用されるので、常に携帯しなければならない。
  2. 館生証を紛失した場合、早いうちに行政室に紛失届を出さなければならない。
    • 館生証は他人に譲渡ㆍ貸与することができない。
    • 館生証の未所持、譲渡及び貸与の際には、「罰点基準表の第25、26項」に基づき、罰点の賦課及び懲戒退寮の措置をとられる。
  3. 館生証を紛失したり、本人の過失で毀損した場合には再発行を受けなければならず、再発行時に発生する手数料は保証金から差し引かれる。
  4. 退寮時には、館生証を必ず寮の管理事務所の施設管理職員によって「退寮処理」を完了しなければならない。

第10条(出入時間)

  1. クールハウスは寮生の安全な生活管理のために寮の出入り時間を規制する。
    • 開門-05:00
    • 閉門-25:00(=翌日01:00)
  2. 館生証の出入はスピードゲートで運営管理する。

第11条(帰寮)

  1. 帰寮の締切時間は当日25:00(=翌日01:00)であり、寮生はこれを遵守しなければならない。
  2. 帰寮の締切時間以降に出入りする場合、「罰点基準表の第26項」に基づき罰点が自動的に賦課される。

第12条(外泊)

外泊申請は不慮の事故に備え/対処するためなので、寮生は外泊の際に必ず事前申告しなければならない義務と責任を持つ。

  1. 外泊は休泊、外泊、公泊に分類され、クールハウスのホームページ及びモバイルアプリでオンライン申請する。
    • 祝日の休泊は週末、法定休日等で帰寮しない場合に申請する。
      • A. 週末休泊 : 「金曜日」、「土曜日」の外泊を意味するもので、日曜日の25:00以前までに帰寮しなければならない。
      • B. 祝日休泊 : 法定休日01:00から05:00までの外泊を意味するもので、該当日の25:00以前までに帰寮しなければならない。
    • 外泊は休泊を除く日に帰寮しない場合に申請する。
      • A. 外泊 : 日曜日(退室日)から金曜日(入室日)の間の外泊を指す。 [例] 申請内訳が10日(火)~11日(水)の1泊の場合、11日(水)25:00以前までに帰寮 [例] 申請内訳が10日(火)~13日(金)の3泊の場合、13日(金)25:00以前までに帰寮
      • 長期外泊 : 「休み中」だけで、一週間以上帰寮しない場合に申請する。
    • 公泊は学校、学科行事など公式日程の参加で帰寮しない場合に申請し、外泊の前日までに事実を確認できる証拠書類を寮の行政室に提出して事前に公泊承認を得なければならない。
  2. すべての外泊申請は外泊当日23:50以前までクールハウスのホームページでオンライン申請し、キャンセル及び訂正は外泊当日21:00前まで行政室に要請する。
  3. 月に可能な外泊日数は、「外泊」は8日、休泊及び公泊は日数の制限がない。
    • 外泊日と休泊日が重複している場合、外泊申請と休泊申請をそれぞれ別に行う。
      [例] 申請内訳が13日(金)~16日(月)の3泊の場合、13日(金)~15日(日)の週末休泊申請、15日(日)~16日(月)の外泊として、それぞれ申請した上で16日(月)25:00以前までに帰寮
    • 外泊申請を履行しない場合は、「無断外泊」とみなし、「罰点基準表の第26項」に基づき罰点を賦課する。
  4. 寮の行政室では建国大学校の学事日程上の中間及び期末試験日程を考慮して事前告知の後、特定期間の出入りの統制を解除することができる。

第13条(外部者の出入りの統制)

  1. 出入許可を受けていない外部者は寮の内部への出入りを禁止される。
    • 寮生の保護者の訪問および宿泊は寮の行政室を訪問し、身分確認および許可手続きを経て、規制に沿って出入りを許可する。
    • 部屋の固定備品及び施設物の点検技師は寮の行政室を訪問し、身分確認及び許可手続きを経て規制に沿って出入りが許可される。
    • 当該規定に違反して外部者の出入りを幇助及び同調した場合、「罰点基準表の第25項」に基づき懲戒処分にされる。
  2. 館長以下の生活指導職員及び助教は、寮生の保護及び施設安全等を目的として、抜き打ちに身分確認を求めることができる。

第14条(部屋の点検)

  1. 館長以下の生活指導職員及び助教は、寮生の「生活指導及び衛生管理、施設の管理及び安全点検等を目的として部屋の点検を行うことができる。
  2. 部屋の点検は、事前告知することを原則とするが、直ちに措置が必要な緊急の状況に限り、抜き打ちで施行することができる。

第15条(寮整備)

  1. 一定の周期別に室内の殺菌消毒及び防疫、家具類に対する補修及び整備を実施する。
  2. 整備期間中は寮に居住することができないため、退寮又は部屋移動が行われ、寮生はこれに積極的に協力しなければならない。

第16条(事故対策)

  1. 寮の行政室は、事件事故の発生が予想される場合は、寮生の身元を確認するため、部屋の扉を強制開放することができる
  2. 寮生が疾病等により緊急な事態が発生したら、これを行政室に届け出て、救急車を呼んで近隣の病院に搬送させる。治療費は本人が負担する。

第17条(紛失及び災害予防)

  1. 盗難事故が発生しないよう、あらかじめ自分の持ち物をよく管理しなければならない、紛失時の責任は全て本人に帰属する。
  2. 寮内のCCTV設置は保安及び施設管理、火災予防のためであり、盗難事故の解決のための設備ではない。
  3. 寮生は、常に建物内の火災予防のために注意しなければならない。
  4. 火災予防のため入寮時、次のような物品は搬入を禁止する。
    • 禁止物品
      • A. 炊事道具(電気ケトル、トースター、炊飯器、電子レンジ、電気クッカー、鍋、フライパン、その他の調理用具などを含む)
      • B. 電熱製品(アイロン、電気カーペット、電気温風機、ストーブなどを含む)
    • 許容物品 : 電気シェーバー、ヘアドライヤー、パソコン機器、充電器、スタンドなど
  5. 万一の事故に備えた仮想火災避難訓練に全寮生は積極的に参加する義務がある。

第18条(掲示及び公告物)

  1. 寮生は、指定された掲示板に掲示された通知内容を必ず熟知しなければならない。
  2. 寮内では外部広告及び商業用掲示物の提示はできない、本校の主な知らせ及び学生活動に関する掲示物に限り、寮の行政室の検閲後、確認印を捺印してから貼り付けられる。

第19条(商店)

  1. 寮生の中で、品行が正しく誠実で他の寮生の模範となると認められる場合には、賞点基準表に基づき賞点を付与する。
  2. 賞点に関する事項は、賞点基準表に準じて罰点を相殺できる。

第20条(罰点及び懲戒処分)

  1. 寮生は、罰点基準表に該当する行為をしてはいけない。
  2. 罰点基準表に明示された行為、共同生活に不適当な行為等を招く場合は、罰点が賦課される。
  3. 罰点を受けた寮生は、次のように処分される。
    • 罰点の賦課及び懲戒処分は館長、生活指導職員が行う。
    • 入居期間別累計罰点がそれぞれの期間によって6ヶ月15点、学期中10点、休み中5点を超過した寮生は来学期の入寮不可など、制裁措置がとられる。
  4. 懲戒による処分及び退寮
    • 学則により懲戒処分を受けた場合、学生寮のクールハウスも同様に適用する。
    • 団体生活に不適格であると判断された場合、懲戒処分とする。
    • 館長の発議により懲戒処分とする。
    • 懲戒による処分事実を寮生全体に告知する。

第21条(懲戒委員会)

寮生の懲戒に関する事項を審議するため、懲戒委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

  1. (懲戒委員構成)委員会は、寮の行政室の館長(生活指導委員を含む)の5人で構成し、館長が懲戒委員長を兼ねる。
    • 委員長は議決権を有し、可否同数の場合には決定権を有する。
    • 委員会は在籍委員の過半数の出席で開会する。
  2. (発議)次の事項に該当する場合、懲戒委員会で審議することができる。
    • 罰点基準表に基づく懲戒退寮の処置
    • 罰点基準表に基づく永久及び1年間の再入寮の不可処置
    • 懲戒処分の際、罰点基準表の関連条項への適用が曖昧な場合
    • 委員長が必要であると認めたとき
  3. (例外)但し、懲戒退寮事由が明確であり、適法と認められる場合には、委員長の職権で懲戒審査を省略することができる。
  4. 審査及び議決)委員会は、審議において必要な場合、懲戒対象者又は関係人を出席させて意見陳述を聞くことができ、懲戒は出席委員の3分の2以上の賛成で議決する。
  5. (通報及び公告)
    • 審査決定事項は、懲戒対象者本人に直接口頭で通知し、処分が「懲戒退寮」の場合は通報日から7日以内に退寮することを命じる。
    • 懲戒処分をしたときは、その懲戒事実を全ての寮生に公告する。